問 一般貨物自動車運送事業者が定める事業計画の変更に関する次の記述のうち、【あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならないものとして正しいものを1つ】選びなさい。
1.営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)
2.各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更(当該変更後の事業計画が法令に掲げる基準に適合しないおそれがある場合を除く。)
3.主たる事務所の名称及び位置の変更
4.営業所又は荷扱所の名称の変更
正解2
あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならないものは、2の「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更(当該変更後の事業計画が法令に掲げる基準に適合しないおそれがある場合を除く。)」である。なお、他の肢の事項については、「変更後に遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならないもの」である。