1.一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに( A )事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならない。
2.前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、( B )以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
3.貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)の( C )の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により( D )運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
1.乗務状況 2.2ヵ月 3.安全な 4.必要な資格を有する
5.継続して 6.必要な員数の 7.3ヵ月 8.健康状態
答え:A6 B2 C8 D3
1.一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに(A=必要な員数の)事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならない。
2.前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、(B=2ヵ月以内)の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
3.貨物自動車運送事業者は、乗務員の(C=健康状態)の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により(D=安全な)運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。