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運行管理者試験【貨物】過去問ランダム演習:55

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問 事業用自動車の運転者の健康管理に関する次の記述のうち、適切なものをすべて選びなさい。

1.事業者は、運行管理者に対し、労働安全衛生法の定めによる定期健康診断を受診した運転者の一部に「要精密検査」との所見があっても、普段の点呼において健康状態に異常があると確認できない限り、次の定期健康診断までの間は医師の意見を聴かなくても、当該運転者に乗務させてもよいと指示した。

2.事業者が、自社指定の医師による定期健康診断を実施したところ、一部の運転者は、当該健康診断を受診しなかった。このため、受診しなかった運転者は、他の医師が行う当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を当該事業者に提出した。

3.漫然運転や居眠り運転の原因の一つとして、睡眠時無呼吸症候群と呼ばれている病気がある。この病気は、狭心症心筋梗塞などの合併症を引き起こすおそれがあるので、安全運転を続けていくためには早期の発見及び治療が重要であることから、事業者は、日頃から運転者に対し、睡眠時無呼吸症候群の症状などについて理解させておく必要がある。

4.常習的な飲酒運転の背景には、アルコール依存症という病気があるといわれているが、この病気は専門医による早期の治療をすることにより回復が可能とされており、一度回復すると飲酒しても再発することはないので、事業者は、アルコール依存症から回復した運転者に対しては、飲酒に関する指導を行う必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

答え:2,3

1.適切でない。事業者は、定期健康診断を受診した運転者の一部に「要精密検査」との所見があった場合には、たとえ普段の点呼において健康状態に異常があると確認できない場合でも、健康診断を行った医師から当該運転者の乗務に係る意見を聴いたうえで、当該運転者の乗務の可否の決定及び健康を保持するために必要な措置等をとるよう、運行管理者に対し、指示する必要がある

2.適切。労働安全衛生法66条5項によると、労働者は、原則として、事業者の指定した医師が行なう健康診断を受けなければならないが、当該健康診断を受けることを希望しない場合には、他の医師の行なう「当該健康診断に相当する健康診断」を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出すればよいとされている。

4.適切でない。アルコール依存症は、専門医による早期の治療をすることにより回復が可能だが、一度回復しても飲酒することで再発することも多いので、アルコール依存症から回復した運転者に対しても、飲酒に関する指導を継続的に行う必要がある

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