【Coffee Break】土曜は看板犬ちょび助の日(5/11)
【Coffee Break】
— 運行管理者試験対策.net (@unkan_net) 2019年5月11日
土曜は看板犬ちょび助の日 ♪
狭いところが好きなようです(笑)#ちょび助 pic.twitter.com/bMQPcfg1pW
【運行管理者試験 おまかせ申請】
【運行管理者試験 おまかせ申請】
— 運行管理者試験対策.net (@unkan_net) 2019年5月10日
昨日より「令和元年第1回運行管理者試験(2019.8.25実施)」のおまかせ申請の受付が開始されております!
〇申請案内:https://t.co/83PERKUKdN
〇案内チラシ:https://t.co/KuzEw3zWc5
〇試験対策【教材・講習会】:https://t.co/LOZJ9ms16Y#運行管理者試験 pic.twitter.com/8nfZAJ3wSw
運行管理者試験【貨物】過去問ランダム演習:325
問 自動車の追い越しに関する次の文中、A及びBに入るべき字句を下の枠内の選択肢(1~6)から選なさい。
1.高速自動車国道を車両の長さ10メートルのトラックが時速80キロメートルで走行中、下図のとおり、時速70キロメートルで前方を走行中の車両の長さが10メートルのバスを追い越すために要する追越距離は( A )である。なお、この場合の「追越」とは、トラックが前走するバスの後方90メートル(ア)の位置から始まり、バスを追い越してバスとの車間距離が90メートル(イ)の位置に達するまでのすべての行程をいう。
2.「1」の場合において追い越しに要する時間は、( B )である。なお、解答として求めた数値に1未満の端数がある場合には、小数点第一位以下を四捨五入すること。
1.1,440メートル 2.1,520メートル 3.1,600メートル
4.72秒 5.68秒 6.65秒
令和元年第1回運行管理者試験のおまかせ申請の受付が開始されました。
令和元年第1回運行管理者試験のおまかせ申請の受付が開始されました。
— 運行管理者試験対策.net (@unkan_net) 2019年5月10日
受付期間は6月10日(月)17時までです。
〇申請案内【試験センター】https://t.co/83PERKUKdN
〇お問い合わせ【試験センター】https://t.co/wyrLeVnApB
〇試験対策【教材・講習会】https://t.co/LOZJ9ms16Y#運行管理者試験
運行管理者試験【貨物】過去問ランダム演習:324
問 下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1ヵ月の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に定める拘束時間等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。なお、1人乗務とし、「1ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定」及び「時間外労働及び休日労働に関する労使協定」があり、下表の1ヵ月は、当該協定により1ヵ月についての拘束時間を延長することができる月に該当する。
1.1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数が改善基準に違反しており、かつ、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。
2.1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数は改善基準に違反していないが、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。
3.1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはないが、労働基準法第35条の休日に労働させる回数が改善基準に違反している。
4.1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはなく、労働基準法第35条の休日に労働させる回数も改善基準に違反していない。
続きを読むおまかせ申請は明日5/10から!】
【おまかせ申請は明日5/10から!】
— 運行管理者試験対策.net (@unkan_net) 2019年5月8日
令和元年8月25日(日)に実施されてる次回の運行管理者試験の「おまかせ申請」が明日10日(金)より開始されます!
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運行管理者試験【貨物】過去問ランダム演習:323
問 大型貨物自動車の過積載(車両に積載をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合における当該積載。以下同じ。)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
1.警察官は、積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる自動車が運転されているときは、当該自動車を停止させ、並びに当該自動車の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該自動車の積載物の重量を測定することができる。
2.警察官は、過積載をしている自動車の運転者に対し、当該自動車に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
3.荷主は、自動車の運転者に対し、当該自動車への積載が過積載となるとの情を知りながら、積載重量等の制限に係る重量を超える積載物を当該自動車に積載させるため、当該積載物を引き渡す行為をしてはならない。
4.公安委員会は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の使用者に対し、当該違反行為に係る運送の引き受けをしてはならない旨を勧告することができる。
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