【運行管理者試験 試験会場】
【運行管理者試験 試験会場】
— 運行管理者試験対策.net (@unkan_net) 2020年8月3日
試験センターのホームページにて、令和2年度第1回試験(8.23実施)の試験会場が発表されております。
〇試験会場:貨物https://t.co/EL3skxTvHY
〇試験会場:旅客https://t.co/LmZKDdpadU
〇試験対策はこちらhttps://t.co/LOZJ9ms16Y#運行管理者試験#試験会場
「資格、検定の本」ランキング1・2・3フィニッシュ返り咲き
当方の運行管理者試験対策教材が、久々にYahoo!ショッピング「資格、検定の本」ランキングの1・2・3フィニッシュに返り咲きです!
— 運行管理者試験対策.net (@unkan_net) 2020年8月2日
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配信動画のスピード再生について
運行管理者試験対策講座の配信動画は、1.25倍速、1.5倍速、2倍速でのスピード再生も可能です。
— 運行管理者試験対策.net (@unkan_net) 2020年8月2日
反復して視聴する場合など、お好みに応じて調節してください。(※再生画面の右下の歯車の形をした設定アイコンより変更可能です)
〇運行管理者試験対策講座https://t.co/wlbEWceMUR
運行管理者試験【貨物】過去問ランダム演習:583
問 道路交通法に定める駐車を禁止する場所(公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときを除く。)についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1.車両は、道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
2.車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
3.車両は、公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて、指定した区域を除き、法令の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。
4.車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入り口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
続きを読む【Coffee Break】土曜は看板犬ちょび助の日(8/1)
【Coffee Break】
— 運行管理者試験対策.net (@unkan_net) 2020年8月1日
土曜は看板犬ちょび助の日 ♪
ぼくの大好きなおもちゃ
いいでしょー🎶
あげないよーー#ちょび助 pic.twitter.com/McnbGEdKFp
運行管理者試験【貨物】過去問ランダム演習:582
問 道路運送車両法の自動車の登録等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1.自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の任意の位置に確実に取り付けることによって行うものとする。
2.臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。また、当該臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
3.登録自動車の所有者は、自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から5日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
4.自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
続きを読む運行管理者試験【貨物】過去問ランダム演習:581
問 貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
1.貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。
2.一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならず、また、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
3.一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法第23条(輸送の安全確保の命令)、同法第26条(事業改善の命令)又は同法第33条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
4.特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
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