問 次の記述のうち、貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)に対する乗務終了後の点呼(運転者の所属する営業所において対面で行うものに限る。)において、運行管理者が法令の定めにより実施しなければならない事項として正しいものをすべて選びなさい。
1.「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行う。
2.「酒気帯びの有無」について、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めるもの。)を用いて確認を行う。
3.「運行中の疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無」について報告を求め、確認を行う。
4.運送依頼事項及び貨物の積載状況について報告を求め、及び確認を行う。
5.「乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況」について報告を求める。
6.点呼を受ける運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、当該運転者が交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求める。
答え:2,5,6
安全規則7条2項によると、運行管理者が乗務終了後の点呼において実施しなければならない事項は、2の『「酒気帯びの有無」について、目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと』、5の『「乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況」について報告を求めること』、6の『交替運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求めること』とされている。
なお、1の「日常点検に関する事項」及び3の「運転者の健康状態に関する事項」については、乗務前の点呼で実施しなければならない事項であり、4の「運送依頼事項及び貨物の積載状況について報告・確認に関する事項」については、法令により実施が義務付けられている事項ではない。