運管試験対策

運行管理者試験の合格を目指す方へ

運行管理者試験【貨物】過去問ランダム演習:942

問 自動車の登録等に関する次の記述のうち、【誤っているものを1つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.登録自動車の所有者の住所に変更があったときは、所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

2.自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

3.臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。また、当該臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。

4.登録自動車の所有者は、当該自動車の自動車登録番号標の封印が滅失した場合には、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

正解3

3.誤り。臨時運行の許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、臨時運行許可証等を行政庁に返納しなければならない。

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運行管理者試験【貨物】過去問ランダム演習:941

問 一般貨物自動車運送事業者が定める事業計画の変更に関する次の記述のうち、【あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならないものとして正しいものを1つ】選びなさい。

1.営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)

2.各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更(当該変更後の事業計画が法令に掲げる基準に適合しないおそれがある場合を除く。)

3.主たる事務所の名称及び位置の変更

4.営業所又は荷扱所の名称の変更

 

 

 

 

 

 

 

正解2

あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならないものは、2の「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更(当該変更後の事業計画が法令に掲げる基準に適合しないおそれがある場合を除く。)」である。なお、他の肢の事項については、「変更後に遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならないもの」である。

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運行管理者試験【貨物】過去問ランダム演習:940

問 点呼の実施に関する次の記述のうち、【適切なものをすべて】選びなさい。

1.A営業所においては、運行管理者は、昼間のみの勤務体制となっている。このため、運行管理者が不在となる時間帯の点呼が当該営業所における点呼の総回数の7割を超えていることから、その時間帯における点呼については、事業者が選任した複数の運行管理者の補助者に実施させている。しかしながら、運行管理者は、点呼を実施した当該補助者に対し、当該点呼の実施内容の報告を求める等十分な指導及び監督を行っている。

2.いわゆるGマークの認定を受けていないA営業所の運行管理者は、所属する運転者が遠隔地にある自社のB営業所から運行を開始する場合は、当該運転者が所属していないB営業所の運行管理者に点呼を実施させている。その際、当該B営業所に備えられたアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めたもの。)を使用した酒気帯びの有無の確認など所定の事項をB営業所の運行管理者が実施し、その結果を、A営業所の運行管理者に連絡している。このため、連絡を受けたA営業所の運行管理者は、当該運転者から直接の報告をさせることなく点呼を実施したこととしている。

3.乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横にマークを付与するなどして、これを点呼において活用している。

4.以前に自社の運転者が自動車運転免許証の停止の処分を受けているにも拘わらず、業務中の事業用自動車を運転していた事案が発覚したことがあったため、運行管理規程に乗務前の点呼における実施事項として、自動車運転免許証の提示及び確認について明記した。運行管理者は、その後の乗務前の点呼の際は、法令によるもののほか、運転者全員に対し、事前に提出させた各自の自動車運転免許証のコピーによる確認を行い、その再発防止を図っている。

 

 

 

 

 

 

 

正解3

1.適切でない。点呼については、その一部を補助者に行わせることができるが、点呼の一部を補助者に行わせる場合であっても、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上は運行管理者が行わなければならない。本肢の場合、点呼の総回数の7割を超えた回数の点呼を補助者に実施させており、適切ではない

2.適切でない。本肢のように「Gマークの認定を受けていないA営業所」に所属する運転者は、所属営業所であるA営業所の運行管理者と点呼を行わなければならない。なお、所属営業所ではないB営業所の運行管理者が酒気帯びの有無の確認など所定の事項を対面で確認すること自体は適切であるが、その場合でも、A営業所の運行管理者との点呼が省略できるわけではない。したがって、本肢の場合、運転者とA営業所の運行管理者とが乗務前の点呼を実施したとはいえず、適切ではない

4.適切でない。乗務前の点呼における「運転免許証の提示及び確認」については、法令により義務付けられている事項ではないが、運行管理規程に明記した上で乗務前の点呼での実施事項とすることは適切である。しかし、本肢の場合、運行管理規程に明記したにもかかわらず、その後の乗務前の点呼において、運転免許証のコピーによる確認しか行っておらず、適切ではない

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運行管理者試験【貨物】過去問ランダム演習:939

問 労働基準法及び労働安全衛生法の定める健康診断に関する次の記述のうち、【誤っているものを1つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、労働安全衛生規則(以下、「衛生規則」という。)に定める既往歴及び業務歴の調査等の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、6ヵ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りではない。

2.事業者は、常時使用する労働者(深夜業を含む業務等衛生規則に定める業務に従事する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、衛生規則に定める所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

3.事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する者に対し、当該業務への配置換えの際及び6ヵ月以内ごとに1回、定期に、衛生規則に定める所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

4.事業者は、衛生規則で定めるところにより、深夜業に従事する労働者が、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した場合において、その健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づく医師からの意見聴取は、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2ヵ月以内に行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

正解1

1.誤り。事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、衛生規則に定める項目について健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3ヵ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りではない。

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運行管理者試験【貨物】過去問ランダム演習:938

問 道路交通法に定める過労運転に係る車両の使用者に対する指示についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句として【いずれか正しいものを1つ】選びなさい。

車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により【 A 】ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る【 B 】が当該車両につき過労運転を防止するため必要な【 C 】を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため【 D 】ことを指示することができる。

A  1.運行の維持、継続      2.正常な運転

B  1.車両の使用者        2.車両の所有者

C  1.運行の管理         2.労務の管理

D  1.必要な施設等を整備する   2.必要な措置をとる

 

 

 

 

 

 

 

正解 A2 B1 C1 D2

車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により(A=正常な運転)ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る(B=車両の使用者)が当該車両につき過労運転を防止するため必要な(C=運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため(D=必要な措置をとる)ことを指示することができる。

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運行管理者試験【貨物】過去問ランダム演習:937

問 道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示についての次の記述のうち、【誤っているものを1つ】選びなさい。

1.貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。

2.自動車の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、フィルムが貼り付けられた場合、当該フィルムが貼り付けられた状態においても、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上であることが確保できるものでなければならない。

3.自動車に備えなければならない方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものでなければならない。

4.自動車に備えなければならない後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上2メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

正解4

4.誤り。後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない。

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