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運行管理者試験【貨物】過去問ランダム演習:305

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問 運行管理に関する次の記述のうち、適切なものをすべて選びなさい。

1.運行管理者は、自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の代理人として事業用自動車の輸送の安全確保に関する業務全般を行い、交通事故を防止する役割を担っている。したがって、事故が発生した場合には、事業者と同等の責任を負うこととなる。

2.運行管理者は、運行管理業務に精通し、確実に遂行しなければならない。そのためにも自動車輸送に関連する諸規制を理解し、実務知識を身につけると共に、日頃から運転者と積極的にコミュニケーションを図り、必要な場合にあっては運転者の声を事業者に伝え、常に安全で明るい職場環境を築いていくことも重要な役割である。

3.運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行う必要がある。

4.運行管理者は、事業用自動車が運行しているときにおいては、運行管理業務に従事している必要がある。しかし、1人の運行管理者が毎日、24時間営業所に勤務することは不可能である。そのため事業者は、複数の運行管理者を選任して交代制で行わせるか、又は、運行管理者の補助者を選任し、点呼の一部を実施させるなど、確実な運行管理業務を遂行させる必要がある。

 

 

 

 

 

 

 

答え:2,4

1.適切でない。確かに、運行管理者は、事業者の代理人として事業用自動車の輸送の安全確保に関する業務全般を行い、交通事故を防止する役割を担っているといえるが、だからといって、事故が発生した場合に、必ずしも事業者と同等の責任を負うことになるわけではない。例えば、運行管理業務とは無関係なことが原因で事故が起きた場合において、運行管理業務上に一切問題がなければ、運行管理者が責任を負うことはないと考えられる。したがって、本肢の内容は不適切である。

3.適切でない。乗務前及び乗務後の点呼は、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められている。ただし、「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、当該運転者が所属する営業所において対面点呼が実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しないことから、電話による点呼を行うことはできない

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