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運行管理者試験【貨物】過去問ランダム演習:90

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問 道路法による特殊車両通行許可(以下「特殊車両通行許可」という。)及び道路交通法による制限外許可(以下「制限外許可」という。)に関する次の記述のうち、適切なものをすべて選びなさい。

1.自動車の幅が2.5メートルの事業用トラックに、工作機械(分割不可能なもの。)を積載したところ、当該トラックの幅より左右ともに10センチメートルと僅かではあるが突出した状態になった。運行管理者は、突出量が僅かであることから特殊車両通行許可及び制限外許可を受ける必要はないと判断し、運転者に対して、当該工作機械の両端に赤い布を取り付ける等注意して運送するよう指示した。

2.自動車の高さが3.6メートルの事業用トラックに、建築部材を積載したところ、地上から当該建築部材の最も高い部分までの高さが3.8メートルであり、当該トラックの高さ3.6メートルを超えているが、道路法(車両制限令)による車両の高さの最高限度及び道路交通法による積載物の高さの制限を超えていないことから、運行管理者は、特殊車両通行許可及び制限外許可を受ける必要はないと判断し、運転者に対して、この状態で運送するよう指示した。

3.乗車定員2名、最大積載量が13,450キログラム、車両総重量が24,750キログラムの事業用トラックに、運転者2名(交替運転者を含む。)を乗車させ、13,200キログラムの建築部材を積載した状態で重量を計測したところ、24,500キログラムであった。運行管理者は、この重量が当該トラックの車両総重量24,750キログラムを超えていないため、どのような道路でも通行できることから、当該運送については特殊車両通行許可及び制限外許可を受ける必要はないと考え、通行する道路については運転者の判断に任せ、特に指示はしなかった。

4.自動車の長さが10.5メートルの事業用トラックに、全長が12メートルの建築部材(分割不可能なもの。)を積載したところ、建築部材の一部が当該トラックの車体の後端より1.5メートル突出した状態となった。運行管理者は、この状態は道路法(車両制限令)による車両の長さの最高限度及び道路交通法による積載物の大きさ及び積載の方法の制限を超えていないことから、特殊車両通行許可及び制限外許可を受けず運行させることにした。

 

 

 

 

 

 

 

答え:2

1.適切でない。自動車の積載物は、自動車の車体の左右からはみ出してはならない。したがって、本肢のような運行管理者の指示は不適切である。

2.適切。自動車の積載物の高さは、3.8mからその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。したがって、本肢は適切である。

4.適切でない。車両総重量が20tを超える自動車は、原則として、高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路(重さ指定道路)以外の道路を通行することはできず、どのような道路でも通行できるわけではない。高速自動車国道又は重さ指定道路以外の道路を通行する場合には特殊車両通行許可が必要であり、本肢の運行管理者の指示は不適切である。

4.適切でない。自動車の積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたものを超えてはならず、また、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出してはならない。したがって、本肢のような長さ10.5mのトラックの場合、積載物の長さは11.55mを超えてはならず、車体の後端から1.05mを超えてはみ出してはならないことになる。本肢の積載物は、分割不可能な全長12mの建築部材なので、積載する場合には、制限外許可が必要となる

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